2021/07/06
【三会合同の要望書提出のご報告・その2】
改正マンション建替円滑化法に関する調査者の資格について
一昨日6/28のメール(下記に引用)でご報告したしましたが、本件に関して、本日、JIA、士会連合会及び日事連の三団体は、住宅局の担当部署を三会の会長が訪問して、合同要望書(添付に再掲)を提出いたしました。
また、上記メールでもご案内した通り、同省住宅局からパブリックコメント(意見公募)のお知らせがHPに掲載されています。
パブコメへの意見提出の場合は、三会要望書の主旨も参考にしていただきたく、支部HP掲載等による情報共有をお願い申し上げます。
本部HPにも掲載いたします。
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(三会合同要望書の主旨)
マンションの除却等は、居住者や区分所有者の権利に大きく影響を及ぼすことから、要除却認定基準に該当するか否かの調査については、高度に専門的な見地からの調査が不可欠である。また、適正な調査を担保するため、不適切な調査を行った者は法律に基づく懲戒・監督処分の対象とする必要がある。
このため、本該当性調査には既存住宅状況調査技術者(建物の規模・構造に応じた建築士)を活用することを要望する。
なお平成28年の宅地建物取引業法の改正に伴い、マンションを含む既存住宅の劣化状況等を調査する専門家として、建築士資格を基礎として既存住宅にかかる調査技術を習得する既存住宅状況調査技術者の講習・登録制度が制度化され、現在2万人を超える建築士が登録されている。
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【パブリックコメント(意見公募)のお知らせ(国交省)】
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、老朽化したマンションなど、要除却認定の対象となるマンションの類型が拡充されました。このマンションの老朽化等に関する具体的な基準を議論するため、令和3年5月に「要除却認定基準に関する検討会」を設置し、検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、要除却認定基準の概要をとりまとめました。この基準概要について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始します。
・意見募集期間
令和3年6月24日(木)から令和3年7月26日(月)まで(必着)
・パブリックコメントの詳細
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210715&Mode=0
報道資料はこちらです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001410367.pdf
(参考)「要除却認定基準に関する検討会」のページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000057.html
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公益社団法人 日本建築家協会
専務理事 筒井信也